成年後見制度について⑤
4.結局、どちらを選べばいいの?
法定後見(成年後見)にするか、任意後見にするかは、主に下記の状況を考慮して選択すると良いのではないかと思います。
(①:法定後見 ②:任意後見)
・開始時期 ①:判断能力が不十分になってから ②:判断能力があるうちに契約し、不十分になってから効力発生
・後見人等 ①:家庭裁判所が選任(親族、専門家など) ②:本人が事前に選任
・本人の意思 ①:反映されにくい(事後的な保護) ②:事前に反映できる(事前の意思決定)
・監督 ①:家庭裁判所 ②:任意後見監督人(家庭裁判所が選任)
・費用 ①:申立て費用、後見人等報酬など ②:契約費用、任意後見監督人報酬など
どちらの制度も、ご自身の財産や生活を守るための大切な制度です。
「今はまだ元気だけど、将来に備えて自分の意思をしっかり反映させたい」 と考えるなら、任意後見が適しているかもしれません。
「すでに判断能力が不十分になってしまい、早急に支援が必要」 という場合は、法定後見の利用を検討することになります。
まとめ
成年後見制度は、私たちの大切な人生を支えるセーフティネットです。ご自身やご家族にとって最適な選択をするためには、それぞれの制度の特性を理解し、必要に応じて弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
もしもの時に備えて、今から少しずつ考えてみませんか?
※ 行政書士が成年後見人となるに当たっては、日本行政書士会連合会より、「成年後見人等業務を受任されるにあたっては、専門職団体へ加入してください。」と通知されており(ここの「専門職団体」とは、「(公社)コスモス成年後見サポートセンター」のことを言います)、行政書士は、成年後見業務をするに当たっては、コスモス成年後見サポートセンターの会員になっていないとできないこととなっております。
ご相談されるに当たっては、ご相談先の行政書士にコスモス成年後見サポートセンターの会員であるかどうかをお尋ねください。
当事務所は、(公社)コスモス成年後見サポートセンター岐阜県支部(コスモスぎふ)の会員です。安心してご相談下さい。
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