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【行政書士が徹底解説】離婚協議書作成ガイド:将来のトラブルを防ぐための確実な書き方⑧

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これで安心! 離婚後の生活を左右する「お金」に関する条文の鉄則②

2.養育費:確実な支払いのための条項

 未成年の子がいる場合は、どちらが引き取るか(親権の帰属)ということを現行の離婚届では記載をしなければなりません。どちらかが引き取る以上、子どもの世話をその人がすることになり、子どもを経済的に困窮させることは避けなければなりません。そのための養育費であり、養育費は子供の権利です。このことを考慮して条文の建付けをします。
・基本条項の確認
支払方法(毎月、毎年、一括等)、金額、支払期間(いつからいつまで、20歳か22歳か)、支払日、振込先の明記
→「成年に達するまで」としてしまうと、民法上成人年齢は18歳であるため、大学に進学する最もお金が必要な時期に養育費が取れません。この点をしっかり考慮した支払期間であるべきです。
・将来へのリスクヘッジ
 インフレや義務者の収入変動による増額・減額交渉ができるかどうかの取り決め、義務者の転職・再婚・出産時の対応についての言及も必要です。特に妻が子供を引き取った場合は、夫が再婚したからと言って養育費を止められると不都合がでかねません。一方で支払義務者の収入状況により金額が上下しないと、支払義務者が生活できないことにもなりかねないので、一定の考慮が必要です。
・万が一に備えるための条項
 義務者(支払い側)が死亡・重度障害になった場合の対応(生命保険加入の義務付けなど)も書いておくべきです。支払期間の間、ずっと健康であり続けるかどうかは誰も保障できません。この場合の対処についても言及しておくと良いかと思います。
・公正証書認諾条項
 養育費の支払いは長期にわたります。長いと20年以上の期間に及びます。その期間に未払いがあると、子どもの学業に影響を及ぼすことになります。そこで未払いのときには強制執行ができるように公正証書にしておくことが求められます。


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