行政書士試験 過去問解説 令和5年度 問題20
問題20
道路をめぐる国家賠償に関する最高裁判所の判決について説明する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 落石事故の発生した道路に防護柵を設置する場合に、その費用の額が相当の多額にのぼり、県としてその予算措置に困却するであろうことが推察できる場合には、そのことを理由として、道路管理者は、道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れ得るものと解するのが相当である。
2 事故発生当時、道路管理者が設置した工事標識板、バリケードおよび赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたことは、道路の安全性に欠如があったといわざるをえず、それが夜間の事故発生直前に生じたものであり、道路管理者において時間的に遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことが困難であったとしても、道路管理には瑕疵があったと認めるのが相当である。
3 防護柵は、道路を通行する人や車が誤って転落するのを防止するために設置されるものであり、材質、高さその他その構造に徴し、通常の通行時における転落防止の目的からみればその安全性に欠けるところがないものであったとしても、当該転落事故の被害者が危険性の判断能力に乏しい幼児であった場合、その行動が当該道路および防護柵の設置管理者において通常予測することができなくとも、営造物が本来具有すべき安全性に欠けるところがあったと評価され、道路管理者はその防護柵の設置管理者としての責任を負うと解するのが相当である。
4 道路の周辺住民から道路の設置・管理者に対して損害賠償の請求がされた場合において、当該道路からの騒音、排気ガス等が周辺住民に対して現実に社会生活上受忍すべき限度を超える被害をもたらしたことが認定判断されたとしても、当該道路が道路の周辺住民に一定の利益を与えているといえるときには、当該道路の公共性ないし公益上の必要性のゆえに、当該道路の供用の違法性を認定することはできないものと解するのが相当である。
5 走行中の自動車がキツネ等の小動物と接触すること自体により自動車の運転者等が死傷するような事故が発生する危険性は高いものではなく、通常は、自動車の運転者が適切な運転操作を行うことにより死傷事故を回避することを期待することができるものというべきであって、金網の柵をすき間なく設置して地面にコンクリートを敷くという小動物の侵入防止対策が全国で広く採られていたという事情はうかがわれず、そのような対策を講ずるためには多額の費用を要することは明らかであり、当該道路には動物注意の標識が設置され自動車の運転者に対して道路に侵入した動物についての適切な注意喚起がされていたということができるなどの事情の下においては、高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして起こした自損事故において、当該道路に設置または管理の瑕疵があったとはいえない。
(正解) 5
(解説)
国家賠償法第2条に関する判例の問題です。国賠は判例から問題が出されます。肢1~肢4は頻出の判例なので判断できると思います。正解の5はそこまで頻出ではない判例ですが、消去法でいけるのではないかと思います。
1 昭和45年8月20日の最高裁の判決(高知落石事件)では、「本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその予算措置に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によつて生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできない」と判示し、予算が足りないから防護柵設置工事ができなかったというのは理由にならないとしました。従って本肢は妥当ではありません。また、「国家賠償法二条一項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないと解するを相当とする。」としており。無過失責任である旨も覚えておきましょう。
2 昭和50年6月26日の最高裁の判決では、「本件事故発生当時、被上告人において設置した工事標識板、バリケード及び赤色灯標柱が道路上に倒れたまま放置されていたのであるから、道路の安全性に欠如があったといわざるをえないが、それは夜間、しかも事故発生の直前に先行した他車によつて惹起されたものであり、時間的に被上告人において遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことは不可能であったというべく、このような状況のもとにおいては、被上告人の道路管理に瑕疵がなかったと認めるのが相当である。」とし、道路管理に瑕疵はなかったとしており、本肢は妥当ではありません。但し、長時間(87時間)にわたって故障車両を道路に放置していた場合は、道路管理の瑕疵を認めている(最判昭和50年7月25日)ことに注意しましょう。
3 昭和53年7月4日の最高裁の判決では、「上告人の転落事故は、同人が当時危険性の判断能力に乏しい六歳の幼児であったとしても、本件道路及び防護柵の設置管理者である被上告人において通常予測することのできない行動に起因するものであったということができる。したがって、右営造物につき本来それが具有すべき安全性に欠けるところがあったとはいえず、上告人のしたような通常の用法に即しない行動の結果生じた事故につき、被上告人はその設置管理者としての責任を負うべき理由はないものというべきである。」として、たとえ幼児の行動であっても、営造物を設置した意図から予測しえない行動による事故であれば、責任は問われないとしました。従って本肢は妥当ではありません。
4 平成7年7月7日の最高裁の判決(国道四三号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等事件)では、「被上告人らの一部を含む周辺住民が本件道路の存在によってある程度の利益を受けているとしても、その利益とこれによって被る前記の被害との間に、後者の増大に必然的に前者の増大が伴うというような彼此相補の関係はなく、~中略~ そうすると、本件道路の公共性ないし公益上の必要性のゆえに、被上告人らが受けた被害が社会生活上受忍すべき範囲内のものであるということはできず、本件道路の供用が違法な法益侵害に当たり、上告人らは被上告人らに対して損害賠償義務を負うべきであるとした原審の判断は、正当」と判示され、受忍限度を超える被害と、道路の沿線住民の利益とは関係ないとしました。従って本肢は妥当ではありません。
5 平成22年3月2日の最高裁の判決では、「本件資料に示されていたような対策が全国や北海道内の高速道路において広く採られていたという事情はうかがわれないし,そのような対策を講ずるためには多額の費用を要することは明らかであり,加えて,前記事実関係によれば,本件道路には,動物注意の標識が設置されていたというのであって,自動車の運転者に対しては,道路に侵入した動物についての適切な注意喚起がされていたということができる。これらの事情を総合すると,上記のような対策が講じられていなかったからといって,本件道路が通常有すべき安全性を欠いていたということはできず,本件道路に設置又は管理の瑕疵があったとみることはできない。」とし、瑕疵を認めなかったので、本肢は妥当な記述です。肢1では予算がつかなかったからと言って賠償責任を免れなかったのですが、この事例では多額の費用を要する点も考慮に入れております。一律に費用がかかるというのは理由にならない、と考えるのは早計です。一つ一つの判例を丁寧に読み解いていくことが肝要です。
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