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行政書士試験 過去問解説 令和5年度 問題31

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問題31 
相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1  差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
2  時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
3  相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。
4  債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
5  過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。


正解 5


解説


まず用語の整理をしておきます。これが理解しておかないとこの問題に答えることができません。
自働債権:「自分」を基準として、相手に請求できる債権
受働債権:「自分」を基準として相手から請求される相手側の債権(自分から見たら債務)


1 §511「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。」2「前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」とあり、正しい記述です。
→差押えを受けた債権は、差押え後に取得した債権とは相殺できませんが、例外的に差押え後に取得した債権の取得原因が差押え前に生じていれば、差押え後でも相殺できます。但し、取得について、他からの譲受を排除しております。
2 §508時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」とあり、正しい記述です。
3 §505②「前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。」とあり、正しい記述です。
4 §509「次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務」とあり正しい記述です。つまりこういうことです。AさんはBさんに対して貸金債権を持っていますが、悪意でBさんの物を壊して損害賠償の責任を負いました。そこで、Aさんは損害賠償の債務を貸金債権を相殺しようとしてもダメ、ということです。但し、BさんからAさんに対して「相殺してくれ」はできます。Bさんからすれば損害賠償請求権は自働債権だからです。
5 §509「次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)」とあり、誤りです。肢4の解説の通りです。受働債権なら相殺可能です。

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