問題7
財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 国会が議決した予算の公布は、法律、政令、条約などの公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
2 国会による予算の修正をめぐっては、内閣の予算提出権を侵すので予算を増額する修正は許されないとする見解もあるが、現行法には、予算の増額修正を予想した規定が置かれている。
3 予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができる。
4 皇室の費用はすべて、予算に計上して国会の議決を経なければならないが、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合には、国会の議決に基く必要はない。
5 国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。
正解 2
(解説)
1 天皇の国事行為は憲法第7条に規定されていますが、予算の公布は天皇の国事行為とはされておりません。
2 正しい記述です。予算の増額修正を想定した規定は、国会法に置かれております。
国会法第57条 「議案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、法律案に対する修正の動議で、予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについては、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。」
国会法第57条の3 「各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。」
いずれも内閣の予算提出権に配慮し、ハードルが高くなっているものの、増額修正そのものは可能な建付けとなっております。
3 記述のことを「予算と法律の不一致」といいます。このような場合、内閣は法律案を提出して、法律の成立を待つしかありません。暫定的に予算を執行することはできません。
4 憲法第88条は、「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。」と規定しております。「すべて」と規定している以上、全ての皇室財産の処分は国会の議決が必要です。
5 憲法第90条は、「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」と規定されており、「国会の議決→会計検査院に提出」ではなく、「会計検査院に提出→検査報告とともに国会に提出」です。順序が逆です。