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行政書士試験 過去問解説 令和5年度 問題2

問題 2 

法人等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するが、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。
イ 法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。
ウ 一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。
エ 公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。
オ 特定非営利活動法人(いわゆる「NPO 法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。
1  ア・ウ
2  ア・エ
3  イ・ウ
4  イ・オ
5  エ・オ


正解 5


種々の法人に関する問題です。法人といっても株式会社等の一般的な法人ではなく、社団法人やNPO法人などについての問題となります。
まず、「非営利法人」の意味を知っている必要があります。これを知っていればイとウが消えます。
「非営利法人」とは、簡単に言えば「利益配当を目的としない法人」のことです。ので、非営利法人≠収益事業ができない、ということは頭に入れておきましょう。
これを念頭に考えると、ウの非営利法人の説明として「一切の収益事業を行うことはできない」というのは誤りとなります。またイの行政書士法人等は、配当を行うことができることから非営利法人ではありませんのでイも誤りとなります。


アは、権利能力なき社団についての設問です。権利能力なき社団は法人格がないのは正しい記述ですが、「訴訟上の当事者能力は認められていない」というのが誤りです。これは、平成26年2月27日の最高裁の判例で「権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。」として、権利能力なき社団に原告適格を認めております。
エとオは正しい記述です。従って、解答は5となります。


ちなみにNPO法人も配当を認めておりません。非営利活動法人とついていることからも想像できると思います。そしてNPO法人の活動内容は法定されております(特定非営利活動促進法第2条別表)。また一般社団法人・一般財団法人はすべてが配当ができないかというとそうではなく、剰余金の分配をしないことを定款に定めていない場合は配当ができます。その場合は非営利法人ではなく、普通法人となり税制上の恩恵もなくなります。