W点について
W点は、その他の審査項目です。社会性等評点とも呼ばれます。審査項目は下記の通りです。
W1(労働福祉の状況)
①雇用保険未加入・・・-40点 ②健康保険未加入・・・-40点 ③厚生年金保険未加入・・・-40点
→いずれも適用除外は除かれます。減点のみで、いずれも加入なら点数は0点です(当然に加入するものだから)。
④建退共への加入・・・15点 ⑤退職一時金制度若しくは企業年金制度の導入・・・15点 ⑥法定外労災制度への加入・・・15点
→いずれも未加入なら0点です。マイナスになることはありません(本来は加入の必要はないが、加入することにより従業員の福利厚生になるから)。
⑦若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
⑦-1 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況・・・技術職員名簿人数の15%以上が若年技術職員なら1点
⑦-2 新規若年技術職員の育成及び確保の状況・・・前回審査時の技術職員名簿人数から増加した若年技術者の人数が技術職員名簿人数の15%以上なら1点
→若年技術者とは、審査基準日時点で満35歳未満の技術者のことです。
⑧知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
→下記の指標を評点テーブルに当てはめ、計算します。
技術者数(T1):主任技術者、監理技術者資格を有する者、登録基幹技能者講習修了者、 2級技士補若しくは1級技士補の数
技能者数(T2):審査基準日以前3年間に施工に従事した者の数
技術者点(T3):CPD(又はCPDS)取得状況評価点
技能者点(T4):能力評価基準 レベルアップ評価点
∴W1⑧=(T1÷(T1+T2))×T3+(T2÷(T1+T2))×T4 (小数点以下切り捨て。MAX10点)
⑨ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
令和5年から新設されました。
→えるぼし、くるみん、ユースエールのいずれかを取得していれば加点されます。最大5点です。
⑩建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(CCUS の導入状況)
令和5年から新設されました。
→CCUS(建設キャリアアップシステム)上での現場・契約情報登録及びカードリーダーの設置等の技能労働者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施しており、審査対象外を除く、1年間のすべての建設工事で行っているのなら15点、1年間のすべての公共工事で行っているのなら10点が加点されます。審査対象外は国外の工事、軽微な工事等です。
※弊所はCCUSの登録代行行政書士の認定を受けております。CCUSの事業者登録、技能者登録をご希望の方は、お気軽にご相談下さい。
W2(建設業の営業継続の状況)
建設業の営業年数(W21)と民事再生法又は会社更生法適用の有無(W22)の数値を足します。W21は営業年数に応じて点数が決まっており、5年以下は0点、35年以上で60点です。また、W22は民事再生法、会社更生法の適用を受けていると-60点です。更生手続終結の決定を受けていない限りは-60点です。
W3(防災協定締結の有無)
防災協定を締結していれば20点が加点されます。
W4(法令遵守の状況)
指示処分・・・-15点 営業の全部もしくは一部の停止命令・・・-30点
→減点のみです。なければ0点です。
W5(建設業の経理の状況)
監査の受審状況(W51)と公認会計士等数(W52)から求めます。
W51は会計監査人設置は20点、会計参与設置は10点、経理処理の適正を確認した旨の書類の提出は2点が加点されます。
W52は公認会計士、税理士、登録1級建設業経理士、登録2級建設業経理士が在籍していれば加点されますが、2級経理士は人数に0.4を乗じます。計算された在籍人数を評点テーブルにより求めます。MAXは10点で、売上10億円未満なら、1級経理士1名、2級経理士1名で満点が取れます。
W6(研究開発の状況)
平均研究開発費を評点テーブルに当てはめて求めます。
W7(建設機械の所有及びリース台数)
建設機械の所有又はリースがあれば加点されます。令和5年より建設機械の機種対象が拡大されました。ダンプはこれまで5t以上の大型ダンプだけだったのが、土砂の運搬が可能なすべてのダンプとなり、2tダンプ等でも可能となりました。またローラー等の締固め用の機械や高所作業車なども対象となりました。これらが1台以上あれば加点されます。MAXは14台以上で15点です。
W8(国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況)
ISO9001または14001に登録又は認証されていると加点ですが、登録範囲に建設業が含まれていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合は対象外となります。
令和5年からエコアクション21の登録でも加点となりましたが、ISO14001との重複加点はありません。
以上を考慮の上、P点を算出していくことになります。