飛騨高山のお祭大好き行政書士

行政書士のお仕事内容とその他もろもろ。

建設業の許可業種

許可業種について


建設業は、建設業法により、土木一式工事と建築一式工事の2種類の一式工事と、27の専門工事の合計29業種に分かれております。平成28年より「解体工事業」が追加されました。
許可業種と工事内容の関係については、簡単な内容を下記に示します。細かい工事の区分や考え方はブログには載せきれないので、詳しくは国交省のホームページを参考にしてください。


現行の許可業種と内容(告示)は次の通りです。

・土木一式工事業:総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

・建築一式工事業:総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

・大工工事業:木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事


・左官工事業:工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事


・とび・土工・コンクリート工事業:イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事


・石工事業:石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事


・屋根工事業:瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事


・電気工事業:発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事


・管工事業:冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事業:れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事


・鋼構造物工事業:形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事


・鉄筋工事業:棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事


・舗装工事業:道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事


・しゅんせつ工事業:河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事


・板金工事業:金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事


・ガラス工事業:工作物にガラスを加工して取付ける工事


・塗装工事業:塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事


・防水工事業:アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事


・内装仕上工事業:木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事


・機械器具設置工事業:機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事


・熱絶縁工事業:工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事


・電気通信工事業:有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事


・造園工事業:整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事


・さく井工事業:さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事


・建具工事業:工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事


・水道施設工事業:上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事


・消防施設工事業:火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事


・清掃施設工事業:し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
 
・解体工事業:工作物の解体を行う工事


要件さえ満たせば、1回の申請で複数の業種を同時に申請できます。業種が増えることに伴って申請手数料が増えるということはありません。
許可業種が多いと、仕事の幅が増える半面、年度終了届を出すときには、工種ごとの売上と工事実績を出さなければならない(完成工事高が0のときは0で出す)ので、若干煩雑にはなる可能性があります。それでも私は申請できる業種は申請しておいた方が良いと思います。許可業種以外の仕事は無許可となるので、軽微な工事しか受けられないからです。
また、事後に業種追加の申請をするのであれば、最初に複数の業種を申請しておく方が経済的です。