飛騨高山のお祭大好き行政書士

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建設業許可を取らずに営業すると…

建設業の許可を取らないとこんなことが起こる!


実は建設業の許可がなくても建設業はできます。しかしそれは一定の制限がかけられております。その制限とは何か、許可を取らなかったためにおこる弊害は何かを見ていきましょう。


・無許可でできる工事

建設業許可を取らなくても建設業を営むことは可能です。但し、建設業許可を取ることなく施工できる工事は、「軽微な工事」です(「軽微な工事」とは何かは後述します)。無許可で軽微な工事の範囲外の工事を行うと罰則があります。工事金額が上限を超えたときに注文書を分けて注文書の金額を上限以下にしている事例がままありますが、それは基本違法です。


・許可を取らないと・・・

建設業の許可を取らない場合に発生する主なデメリットは下記の通りです。


受注金額に上限がある

前述の通り、無許可の建設業者は「軽微な工事」しか受注できません。


「軽微な工事」とは、


・建築一式工事の場合:木造かつ延べ面積が150平方メートルまで、又は請負金額が1,500万円以内の工事


・その他の工種:請負金額が500万円以内の工事


です。つまり、請負金額に上限があり、この金額以上の金額を受注すると建設業法違反となります。


公共工事にの入札に参加できない

公共工事の入札参加資格は、建設業許可を持っていることが大前提となります。許可を持っていないと、公共工事の元請にはなれません。


公共工事の現場に入れない可能性がある

じゃあ下請ということになるかと思いますが、そう簡単にはいきません。公共工事は、一定規模の工事になると施工体制台帳の提出が求められます。
例えば施工体制台帳の中に、「再下請負通知書」という書類があります。これは下請する会社ごとに下請する会社自身で作成し、元請に提出する書類ですが、ここに建設業許可の概要を書く欄があります。無許可業者を排除する趣旨ではありませんが、元請としての責任を果たすとすると、なるべく許可業者に下請に出すという心理が働きます。許可を受けている業者は、技術的・財産的に適正かどうかという審査を受けて通った業者なので、元請としてもある程度の安心感があります。
また、最近は健康保険等の社会保険に適正に入っているかどうかも問われます。無許可の個人事業主で社会保険に適正に入っていないと、当然のことながら下請NGになってしまいます。


信用度が違う

公共工事をしている会社に算入しようとしても上記の理由でかなわなかったりします。許可を取っていればこのようなことは少なくともなくなります。銀行に対する信用度もアップします。許可を取っていれば受注できる金額も大きくなります。元請の金額も大きくなり、利益も大きくなります。銀行は基本的には建設業を大切にします。公共工事があり経営が安定する点や、機械設備等の投資金額が大きいインフラがないと事業が立ち行かないことが分かっているからです。取引規模は大きくなれば、融資枠も増えていき、信用度も増していきます。許可がなければこの好循環が望めません。


罰則がある

無許可で軽微な工事以外の工事を施工する建設業を営むと、建設業法第47条により、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
例えば、このような事実があったときです。
→無許可で軽微な工事以外の工事をした
→虚偽又は不正の事実で許可を受けた


ちなみにこの罰則は建設業法で規定された罰則で最も重いものとなります。1件でも軽微な工事以上の大きな工事を受注する見込みがあれば、建設業許可を取る必要があります。