飛騨高山のお祭大好き行政書士

行政書士のお仕事内容とその他もろもろ。

建設業許可について

行政書士の独占業務の一つに、「官公庁へ提出する許認可等の書類作成代行」があります。その中でも当事務所のメイン業務である建設業許可について解説していきます。もちろん他の許認可申請や許認可申請以外の業務も行っております。これについても随時解説をアップしていくつもりです。


建設業許可の類型


建設業許可は、いくつかのパターンがあります。このパターンについて解説していきます。


新規:まったく初めて建設業許可を申請するときです。一定の要件が必要です。


般特新規:既存の許可を取り直す場合で、区分を変更する場合の許可申請です。一般建設業→特定建設業となる場合や、逆に特定建設業→一般建設業となる場合がこれに当たり、いずれも般特新規の申請で扱います。


許可換え新規:既存の許可を取り直す場合で、管轄する行政庁が異なる内容で許可を取り直すことです。岐阜県知事→愛知県知事等の知事許可→知事許可の場合や、岐阜県知事→国土交通大臣といった知事許可→大臣許可といった場合がこれに当たります。


業種追加:既存の許可業種に追加して新たな業種の許可申請をすることです。逆に許可業種を減らすことについては、廃業届で足ります。