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建設業許可を取るための要件

建設業許可に必要な要件


建設業許可を取るに当たり、いくつかの要件があります。どのような要件があるのか説明します。


規模的要件

建設業は「一般建設業」と「特定建設業」があります。特定建設業の方が許可のハードルが高くなりますが、特定建設業の方が下請に発注できる金額が無制限になります。一般建設業は土木工事だと4,000万円までです。それだけ受注できる金額が大きくなるということです。


大きな工事を受注したいときは、特定建設業を取ることになります。


人的要件

許可を取るためには、「常勤役員等」と、「専任技術者」が必要です。それぞれに要件があります。


・常勤役員等

建設業法施行規則第7条に以下の記載があります。


第七条 法(建設業法)第七条第一号(建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。


一 次のいずれかに該当するものであること。


イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。


(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者


(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者


(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者


ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。


(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者


(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者


ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。


つまり、基本は建設業に5年以上役員・経営者としての経験がなければなりません。思い立ったらすぐに建設業許可が取れる、というわけではないのです。イの場合は、常勤役員本人の要件、ロの場合は、(1)か(2)の常勤役員に加えて、建設業経験5年以上の財務、労務、業務管理経験者をそれぞれ補佐に置く必要があります。なので、結局は5年の建設業役員経験が最も手っ取り早いと思います。個人事業の場合は、建設業の事業主として5年間です。岐阜県は、法人は履歴事項証明、個人は確定申告書で見ていきます。


・専任技術者

専任技術者とは、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者のことです。専任技術者は基本営業所に常駐し、現場には出ません。営業所内で見積、契約書等の作成、注文者との折衝等を営業所内で行います。岐阜県では例外がありますが、基本は専任技術者以外で工事現場の主任技術者を選任する必要があります。また、専任なので、他の会社と掛け持ちしている等の兼任はダメです。なお、常勤役員等との兼任は可能です。


また、専任技術者は、資格や実務経験が必要ですが、許可を受ける工種によって必要な資格や実務経験が異なります。また、特定建設業は、必要な資格のハードルが高くなります。例えば、土木一式工事の場合、土木施工管理技士の資格があれば許可が取れますが、一般建設業は2級、特定建設業は1級が必要です。


このように専任技術者には、申請したい業種に沿った資格を取得させる必要があります。例えば退職等の理由で専任技術者が交代したときに、その人が許可業種に沿った資格を持っていない場合は、許可の取り消しになります。


これらの人は、審査の段階で、罰金や禁固以上の刑に処せられて5年経過していないか、建設業法上の行政処分があるか、暴力団員か、破産して免責を得てないか等の欠格要件がチェックされます。警察にも照会がいきますので、申請の段階で嘘をついてもばれます。



財産的要件

許可を受けるに当たり、建設業を継続していけるかどうかという観点で財産的要件があります。


・一般建設業

①許可申請時の銀行残高(資金調達能力)が500万円以上あること、または直近の決算時において、自己資本金額が500万円以上あること。①②いずれかを満たせば足ります。


・特定建設業

申請直前の決算において、①流動比率が75%以上であること、②欠損が資本金の20%を超えていないこと、③資本金が2,000万円以上あること、④自己資本が4,000万円以上あること。この4つの要件の全てを満たす必要があります。
一般建設業の銀行残高は、残高証明書の原本を提出することで証明します(岐阜県)。残高証明の有効期間は残高証明書記載の残高確定日から1ヶ月です。取ったら早めに申請しましょう。
特定建設業の財産要件は、更新時に毎回審査されます。これが満たされないと、特定建設業許可は取り消されるため、一般建設業への般特新規を事前に申請することが必要になります。