飛騨高山のお祭大好き行政書士

行政書士のお仕事内容とその他もろもろ。

建設業許可申請に必要な書類等

新規建設業許可に必要な書類


ここでは新規の建設業許可を行政書士に依頼する場合に必要な書類等をご案内します。(岐阜県に申請する場合です)


申請書に添付する書類

許可申請書に添付する書類で、申請者の方においてご用意頂く書類です。


①登記されていないことの証明書
法務局で取得します。いわゆる「ないこと証明」です。支局では発行されません。岐阜地方法務局(岐阜市)まで足を運ぶか、東京法務局宛ての郵送で取得する必要があります。郵送だと1週間程度かかります。


②身分証明書または医師の診断書
身分証明書は、市町村役場で取得します。身分証明か診断書のどちらかで良いです。


③専任技術者証明書に記載した技術者の該当資格の書類
ex.技術検定合格証明書等の資格証明書、実務経験証明書 等
専任技術者の資格を証明するもののコピーを添付します。土木事務所ごとに対応が分かれますが、原本提示が必要な土木事務所があります。


④定款
定款の事業目的に許可業種が記載されていないと書類不備で却下となります。事前に定款変更に関する株主総会を開催し、登記を済ませておく必要があります。岐阜県では原本証明は不要です。


⑤納税証明書
県税の納税証明が必要です。国税は必要ありません。


⑥登記事項証明書(商業登記簿謄本)
法務局で取得します。履歴事項証明で良いかどうかは、土木事務所に問い合わせる必要があります。法人申請は必須、個人申請は該当がある場合です。


①②⑤⑥の書類は、委任を頂ければ行政書士が取得を代行します。


確認資料について

岐阜県においては、申請書とは別に、記載事項を確認するための確認資料が必要となります。申請書には綴じずに、別途提出します。更新申請においても同様の書類が必要になります。


☆申請書記載事項の確認

商業登記簿謄本


→発効後3ヶ月以内のもので写しでもOKです。新規は謄本を申請書類に添付するので不要です。


☆営業所要件の確認

・営業所の写真
外観(社名看板付き)及び内部(什器と電話があること)。看板のみの写真は外観の写真を別途求められます。申請者に電話で確認される場合もあります。


・営業所の所有状況
自社物件の場合:建物の不動産登記簿 賃貸物件の場合:賃貸借契約書
→写真に「会社(個人の場合は本人)所有であること」を記載すれば足りる場合もあります。


☆常勤性の確認(常勤役員等、常勤役員等の補佐、専任技術者)

(法人の場合)
健康保険被保険者証の写し
建設国保の場合は、被保険者証+厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し


(個人の場合)
・事業主本人
国民健康保険被保険者証の写し
・常時5人以上の従業員を使用する事業所の従業員
①事業主の家族である従業員(社会保険の適用除外である場合に限ります。)
国民健康保険被保険者証の写し、申請直前3か月分の給与台帳及び出勤簿の写し
②上記以外の従業員
上記「法人の場合」と同じ
③常時使用する従業員が5人未満の事業所に勤務する従業員
国民健康保険被保険者証の写し、申請直前3ヶ月分の給与台帳及び出勤簿の写し


※上記資料で確認できない場合はご相談ください。


☆資格、経験等の確認(原則建設業について5年間の経験がないとダメです。)

常勤役員等の経験の確認
法人の役員:履歴事項全部証明書
個人事業主:対象期間分の所得税の確定申告書の写し(税務署の受付印が必要)
専任技術者の資格
国家資格者:合格証明書の原本提示(土木事務所により対応が異なります。)
実務経験:注文書等の写し、卒業証明書、国交大臣の認定書の写し 等必要に応じてご案内します。


☆財産的基礎要件の確認

取引金融機関の残高証明書又は融資証明書の原本(銀行発行のもの)
→直前期において自己資本が500万円以上の場合は省略ができます。
→一般建設業許可のみです。特定建設業は財務諸表により確認されます。


☆健康保険の加入状況の確認

健保・厚年関係:直近の領収証書の写し(建設国保の場合は国保組合の加入証明書等も必要)
雇用保険関係:労働保険料の申告書写しか、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し


☆法人番号の確認

国税庁の法人番号公表サイトの画面を印刷したもの


依頼を受けた行政書士が作成する書類

(申請書類)
第1号 建設業許可申請書
別紙1 役員等の一覧表
別紙2(1) 営業所一覧表
岐阜県様式 岐阜県収入証紙納付書
第2号 工事経歴書 ※1
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額 ※2
第4号 使用人数
第6号 誓約書
第7号 常勤役員等証明書
別紙 常勤役員等の略歴書
第7号の3 健康保険等の加入状況
第8号 専任技術者証明書
第9号 実務経験証明書(資格でカバーできない場合)
第10号 指導監督的実務経験証明書(資格でカバーできない場合)
第11号 令3条使用人の一覧表(支店がある場合等)
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(経営業務の管理責任者≠許可申請者の場合)
第13号 令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書(12号提出者、支店がない時は不要)
第14号 株主(出資者)調書
第15号 貸借対照表(法人用)※3
第16号 損益計算書(法人用)※3
第17号 株主資本等変動計算書※3
第17号の2 注記表※3
第17号の3 附属明細表(資本金1億又は負債200億以上の株式会社のみ必要)※3
第18号 貸借対照表(個人用)※3
第19号 損益計算書(個人用)※3
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
第20号の3 主要取引金融機関名


(確認書類)
役員等確認表


☆上記の書類を作成するプロセスの中で、必要な事項をヒアリングや資料で確認させて頂きます。
※1 工種ごとの直前期の工事実績を確認します。
※2 直近3年の工種ごとの完成工事高を確認します。
※3 財務諸表については、税務署に提出した決算書類そのままではダメで、建設業会計に基づいた財務諸表となります。