飛騨高山のお祭大好き行政書士

行政書士のお仕事内容とその他もろもろ。

行政書士試験の概要(1)

行政書士になるには?

行政書士になるにはいくつかの方法がありますが、国家試験である行政書士試験に合格するのが最も一般的です。
これ以外で行政書士になれる手段はないかというと、それがあるんです。具体的には2つの方法があります。


☆試験免除(特認制度)について
・行政書士試験を経ずに取得できる1つ目の方法は、他の資格を取って行政書士に登録する方法です。
弁護士、弁理士、税理士、公認会計士のいずれかの資格を取得していれば、行政書士会に登録するだけで行政書士になれます。なので、この4つの資格は、行政書士の上位資格とも言えます。
しかし、この4つの資格は、行政書士試験よりも難関な試験なので、実質的に行政書士試験を取るよりもいばらの道です。というか、この資格を取っているのなら、十分これだけでやっていけます。


・もう一つは、公務員として行政事務に相当する事務を担当していた期間が20年以上(高卒以上は17年以上)になれば、登録のみで行政書士になれます。これは主に公務員のセカンドキャリアのための制度です。高卒で公務員になって17年だと35歳です。35歳だと役所の中でもいろいろと業務を任される年代です。これから昇進も見込めるところです。それなら定年まで公務員という選択もありそうです。このことを考えると、行政書士になるために公務員になって、あえて遠回りする必要があるかどうかは考慮する必要があるのではないかと思います。
ちなみに「行政事務に相当する事務を担当していた期間」とは、事務作業に従事していた期間の中の、特に、文書の立案作成、審査等に関連する事務をある程度その者の責任(責任ある一定の役職)において処理していた期間のことを言います。
したがって、原則として、単なる労務、純粋の技術、事務の補助に関する事務を行っていた期間は、「行政事務を担当した期間」に含まれないことになりますし、条件付採用期間、外郭団体等に出向していた期間、技術系分野に携わっていた期間等は、「行政事務を担当した期間」に算入されないことになります。つまり、高卒でいきなり「行政事務に相当する事務」を担当できるかというとそうではなく、その期間は含まれないことを考えると、単純に20年(17年)経過したから登録できるかというと難しいという傾向もあります。また退職する理由が「懲戒免職」だと登録は難しいです。まぁそりゃそうだよね、とは思います。建設系の技術職員も、一義的に、技術的な側面を担う職員であることから、「行政事務に相当する事務」を行っていたと認定されにくい傾向にあります。


以上から、基本的には、行政書士試験に合格するのが、行政書士になる近道なのではないかと思います。次からは行政書士試験について見ていきます。